マグナ・カルタまたは大憲章(だいけんしょう、ラテン語: Magna Carta / Magna Carta Libertatum、英語: Great Charter of the Liberties、直訳では「自由の大憲章」)
イギリス(連合王国)の不成典憲法を構成する法律の一つであり、イングランド王国においてジョン王の時代に制定された憲章である。
ブーヴィーヌの戦いでフランスに敗北したジョン王は、戦後さらなる徴兵を必要とした。
しかし、イングランド貴族たちは度重なる軍役に反発、徴兵に応じるどころか、ジョン王に対しそれぞれ抱えていた財政負担や不満を救済するよう強く求めた。
1215年6月19日、貴族たちの要求をまとめる形で、サリー近郊のラニーミードにおいて、マグナ・カルタが制定された。
これにより、イングランドにおいて法の支配が初めて確認されることになった。
その後マグナ・カルタは、教皇インノケンティウス3世の勅令により無効とされたものの、その後復活し数度改正されている。
1225年に改正されたヘンリー3世によるマグナ・マカルタの一部は、現在のイギリスにおいても憲法を構成する法典の一つとして効力を有する。
日本の鎌倉時代の1221年の承久の乱や、1232年の貞永式目制定の時代とほぼ同じ時代のことである。
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